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司法試験に通って司法修習も終えた人で、弁護士業務をしないから弁護士登録をしてない人がいたとして、何年も経ってから弁護士登…

司法試験に通って司法修習も終えた人で、弁護士業務をしないから弁護士登録をしてない人がいたとして、何年も経ってから弁護士登録をすることはできるのでしょうか? そういう期限はあるのでしょうか?また、一度弁護士登録を解除した後にしばらく経ってから再び弁護士登録をすることは可能なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    弁護士の資格は法律上は「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する」のみです(弁護士法4条、ただし欠格事由の規定あり。)。ですので、法的にはそれで問題ありません。ただし、弁護士となるには、日弁連の名簿に登録される日必要があり(8条)、その請求は「入会をしようとする弁護士会を経て」なされることになります(9条)。単位会の入会には推薦が必要だったり、地域ごとに細かな差があるので、場合によっては入会で難儀する可能性はあります(多くは知り合いの推薦か、就職先のボスの推薦となると思います。)。

    1人が参考になると回答しました

  • >司法試験に通って司法修習も終えた人で、弁護士業務をしないから弁護士登録をしてない人がいたとして、 裁判官や検察官になる人はそうですよね。 >何年も経ってから弁護士登録をすることはできるのでしょうか? 裁判官や検察官をやめて弁護士登録する人はいますよ。 そういう人であれば司法修習を終えてから何年もどころか、何十年もたっている人もいるでしょう。 >そういう期限はあるのでしょうか? 別にないはずですが。 >また、一度弁護士登録を解除した後にしばらく経ってから再び弁護士登録をすることは可能なのでしょうか? 弁護士会が認めれば可能でしょう。

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