>司法試験に通って司法修習も終えた人で、弁護士業務をしないから弁護士登録をしてない人がいたとして、 裁判官や検察官になる人はそうですよね。 >何年も経ってから弁護士登録をすることはできるのでしょうか? 裁判官や検察官をやめて弁護士登録する人はいますよ。 そういう人であれば司法修習を終えてから何年もどころか、何十年もたっている人もいるでしょう。 >そういう期限はあるのでしょうか? 別にないはずですが。 >また、一度弁護士登録を解除した後にしばらく経ってから再び弁護士登録をすることは可能なのでしょうか? 弁護士会が認めれば可能でしょう。
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