解決済み
他の勤務先で 掛け持ちで働いても 関係ないか? ということですか? そうは行きません。 年間お給料支給額が 103万円(各勤務先合計額)を超えると所得税が課税されることになります。 例 年末調整を行う勤務先での 年間お給料支給額が 103万円。 他の勤務先でバイトを行い その年間お給料支給額が 150万円とします。 その場合 103万円 + 150万円=年間お給料支給額 253万円となります。
所得税の関係ならそれでも構いませんが、健康保険の扶養から外れる場合があります。
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