2022年施行のパワハラ防止法により、パワハラの調査解決義務が会社に課せられています。同時に、労働基準監督署にはその権限はありません、行政民事不介入ですので。 なのでパワハラの事実を訴え、解決してほしい場合は ①まずは会社にその主張をする ②会社の対応や結論に納得がいかない場合は、裁判等で争う ということになります。 当然ですがどちらでも、自分がする主張が正しいことを知ってもらうためには、証拠や証言は必要になります。 「私の言うことが正しいのです、なので私の言うことだけを信じるべきです」という主張では当然、通りません。
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パワハラは労働施策総合推進法で、セクハラは男女雇用機会均等法で規制されてます。 共に事業所管轄の都道府県労働局、紛争調整委員会への相談となります。いきなり裁判だと時間も負担も大きいので、労働局の指導、紛争調整委員会は調停と裁判の前置もできます。ちなみに労基署は個別労働関係の紛争は扱いません。 第三者が証明してくれない場合があるので、ボイスレコーダーで録音しておく方がいいです。パワハラ・セクハラはあくまでも継続して行われている事実が必要なので(概ね半年程度)、数回程度だと認められない可能性が高いです。テレビや巷でセクハラ・パワハラと言ってるのは大袈裟です。 過去に判例がありますよ。 国内の某水族館でのセクハラ事件ですが、女子社員が上司・同僚から継続して就業環境が害される言動を受け続け(環境型セクシャルハラスメント)、その社員が会社のコンプライアンス部に苦情を申し出たことで調査、それが事実と確認され上司等を懲戒処分とした。それを不服として上司等は会社の処分は不当と訴えた。 結果、会社の処分は正当と認められた。
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ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠は絶対必要です。労基に訴えたり、弁護士に相談してください。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。 https://www.bengo4.com/ メールでの無料相談可能で、その後面談で初回30分の無料相談ができます。別の弁護士であれば初回30分無料相談が何度でもできます。 弁護士の中には法外な慰謝料請求金額を提示し契約させようとする不届きものもいるので注意してください。多数の方と相談し同じような回答を話してくれる弁護士が信頼できるでしょう。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50
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