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介護保険または関連する法制度上、介護施設の職員が個人的に利用者から金品を受け取ってはならないことを公的に定めた条項があれ…

介護保険または関連する法制度上、介護施設の職員が個人的に利用者から金品を受け取ってはならないことを公的に定めた条項があれば具体的に教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 介護保険が始まってすぐに、実地指導の時に指導員に 介護保険で運営されている事業所で働く従業員は、 介護保険という公費から報酬を得ている以上、 公務員とみなされる。と伺いました。 つまりみなし公務員、公務員法(のどこかまでは調べて ないですが・・・)。

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  • ケアマネです サービス提供事業者や居宅事業所や包括支援センターとの、重要事項説明書や契約書の条文の中には金品授受の禁止が明記されているとおもいますが 介護保険法に金品授受について具体的に明記された条文はないと思いますが、「公正」といった言葉に置き換えられていると思います ケアマネに関しては第69条に「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」とあります。つまり、公平・中立であれ、ということです。

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  • 介護保険法上は利用者→職員の金品の授受に関しての規定はありません。 あるのはサービス事業所→居宅介護支援事業所の金品授受の禁止だけですね。 居宅の金品授受が禁止されているのは居宅の特性上利益誘導になりやすい構造になっているので禁止されています。 利用者→職員に関しては就業規則で定めている事業所がほとんどでしょう。 介護保険法って社会通念上行っていけないことまでは記載しないし厚労省のQ&Aなんかにも上がってこないですね。介護施設だけではなく職員への心づけは一般企業でも禁止しているところが多いかと思いますよ?

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