言い方にもよりますが、該当はしないと思います
上司が社員Bに対して「社員Aからお前と一緒の班にしないでくれと言われた。理由はお前が社員Aにパワハラしてると相談があった」と伝えたこと自体はパワハラには該当しないと思われます。ただし、その伝え方や態度によっては、パワハラに該当する可能性もあります。また、社員Aのパワハラの訴えに対して適切な対応をしなければ、組織としての責任が問われる可能性もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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