解決済み
会社の会長をしています。辞めた社員から裁判を起こされそうです。以前、ある社員(以下A)がうつ病を理由に休職しました。ところが休職して2か月程たってから、とある社員から「Aは休職前に、下請け会社の社長と風俗に行ったとのこと。このような事柄からうつ病で会社を休み、給付金を受け取ることをもともとから計画していた計画犯罪としか考えられません。」との連絡を受け、労働組合委員長を通じて、Aに「利益供与にあたり懲戒解雇相当。」と伝えました。ところがAはかなり憤慨して、「確かに下請け会社の社長と風俗に行ったのは事実だが、費用は割り勘だった。また利益供与で懲戒解雇は就業規則に根拠がない。」と反論してきました。その反論を受けて」、当の下請け会社の社長に事実確認したところ、割り勘は事実とのことでした。また組合委員長同席にうえ、社労士に意見を伺ったところ、「犯罪ではないから一回で懲戒解雇は行き過ぎ」と言われました。 しばらくこのことをAに黙っていましたが、2週間後、組合委員長が別件でAに電話した際に、Aから「懲戒解雇の件、どうなった?」と聞かれ、「懲戒相当ではない」と返答したそうです。なお、Aは「そもそも就業規則違反は認められるのか?」としつこく追及してきたので、組合委員長は怒って「反省の必要がある」と押し切ったそうです。Aは不満そうでしたが、この時は引き下がりました。 数か月後、Aは転職に伴い、退職しましたが、しばらくしてAは弁護士を通じて、内容証明を組合委員長と会社に対して送り付けてきました。内容は「組合委員長の極めて不当な言動により、うつ病が悪化した。また事実確認もなされず、所定の懲戒手続きもなされず、根拠なく違法である。したがって慰謝料を請求する。」というものでした。 確かに懲戒解雇は私の独断でAの直属上司に相談せずに判断してしまいました。また就業規則を確認したところ、確かに「懲戒を行う場合は所属長、各部部長、総務部長、取締役で懲戒委員会を構成し、審議する。また本人に最低一回弁解の機会を与えなければならない。」との記載がありました。この条項を突かれたものと思われます。 会社として、解決金100万円を提示しましたが、Aは応じる様子がなく、本当に裁判に発展しそうです。 内容からして懲戒解雇は相当であると今でも思いますが、やはり私の対応はまずかったのでしょうか?
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無茶苦茶まずいと思います。 規則無視のほぼほぼ「あなたの感情での独断」ですから・・・ 読む限りですが、明らかな不当解雇だと思います。相手に解雇される非がなにもない状態だと思いますから。 その場合、解決金相場は賃金ベースで6か月~12か月分、金額ベースで300万円前後くらいですので、「100万円の和解提示」では安すぎますので、蹴られても当然だと思います。 (このあたりの相場は、相手方弁護士もよく知っていると思います) プラス、対応の悪さの慰謝料まで含んでの請求ですので、その誠意もないと感じたのだと思います。 不当解雇(地位確認請求訴訟)の場合、解雇した会社側にかなりの証拠提示が求められますので、この状態では訴訟されると上記の金額ベースの判決なり和解なりになると思います。 尚、今回はほぼ質問者さんの落ち度になりますので、会社は相手に支払った額の3割程度を上限にあなたに請求できることになりますので、そのあたりも覚悟が必要かもしれません。
なるほど:6
ありがとう:2
確かに軽率な面もあったと思いますが 裁判、別にいいんじゃないでしょうか。。 ①社員からの通報…Aさんの客観的評価 >『Aは休職前に、下請け会社の社長と風俗に行った』 Aさんは、傷病手当金が欲しいというよりも 休職することによって有給の全消化ができること、手当を受け取りながら転職活動できることも考えていたように思います。 百歩譲ってそうではなかったとしても、 日々の行動に一貫性がなく信頼のない方だから 社員さんから通報されたのではないでしょうか。 そもそも、たとえ割り勘でも下請け会社の社長と個人的にお付き合いをすることは問題行動です。 Aさんは、叩けば叩くほどにホコリが出てくるような気がします。 ②会長さんの発言 >『Aに「利益供与にあたり懲戒解雇相当。」と伝えました』 当初どの点において利益供与だと判断されたのでしょうか? 個人的には、下請け企業の社長と行くこと自体、疑いを持たれても仕方のない行為だと思います。 社会人の常識として、全く理解できません。 なにより「利益」とは金銭だけではありません。 会社にとって最も恐るべきことは、こういうタチの悪い社員の自覚なき『隙のある』行動ではないかと思います。 くどいですが、たとえ割り勘だとしても 下請け業者の社長と共に行動することそのものに問題があります。 そして、 >確かに「懲戒を行う場合は所属長、各部部長、総務部長、取締役で懲戒委員会を構成し、審議する。また本人に最低一回弁解の機会を与えなければならない。」 Aさんの挑発に騙されてはダメです。 会長さんは組合委員長を介し、「懲戒解雇『相当』」と伝えただけです。解雇するとは伝えていません。 『弁明の機会を設けるつもりで』Aさんの出方を待っていたとしてもいいんじゃないでしょうか。 加えて、この一文には『理由の如何に問わず』とありませんから できれば今後はAさんのような行動を起こさないよう、就業規則にもう一言踏み込んでつけ加えてもいいかもしれません。 ③100万円という金額について 裁判してもっと、と考えているとすると Aさんはかなりヤバい人です。 周囲に碌な人がいないのでしょう。 最後に、個人的には 裁判したいのなら、どうぞご自由に で いい気がします。 転職活動するくらい元気なのに、 下請け業者と風俗に行くくらい元気なのに、 うつ病で休職しなければならないなんて どういう精神構造なんだろうなって思います。 なんならこの一連の行動を転職先にも教えて差し上げたいところです。 …もしかしたら、同業他社なんじゃないでしょうか。そんな気すらしました。 どうか負けずに、しっかり対処なさってください。
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