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一級建築士製図試験の敷地内通路について 問題文では必要なら記載とありますが、どのような場合に記載する、またはどんな場合…

一級建築士製図試験の敷地内通路について 問題文では必要なら記載とありますが、どのような場合に記載する、またはどんな場合には記載しないのでしょうか?ご教示をお願いします。標準解答例には、図示ではなく言葉で補足説明がされていますが、それもありなのでしょうか。 記載しない場合というのを想像すると、建物が道路に面していて、ヘリ開きが植え込み分の50cm程度しかなく、入口前のステップを降りたらすぐ道路みたいなケース位しか思い浮かびませんが、何か裏指導的なアドバイスがありましたら、お寄せ頂けると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ☆,質問の件で建物が特殊建築物だと、その建物の避難敷地や避難階段 の階段から出入口は、道路までの敷地通路はの有効幅員が1.50m以上 を必要とします。尚、消防法では避難開口の部分から1.00m以上です。 次に、一級建築士の試験の際の外壁との離れは、先の件を踏まえゆとり を充分に取る。道路幅員と用途地域での道路斜線制限や法的な採光問題 をも配慮も十分に取る。民法での境界線の0.50m離れでは失敗します。

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  • 実務でもそうですが 「法令で定められた敷地内通路」は幅員明示です。 一般には主要な出入り口や避難階段から道路へ至る部分ですが 決められた幅員以上ありますよ というコトを明示します。

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