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学生の確定申告、還付について質問です。 所得48万円の壁というものが理解できません。 現在大学三年生ですが、アル…

学生の確定申告、還付について質問です。 所得48万円の壁というものが理解できません。 現在大学三年生ですが、アルバイトの他に業務委託で会社に所属して仕事をしています。アルバイトでは月に8万8千を超えないようにバイトしています。 ①月に8万8千円を超えても1年間で103万を超えなければ、年末調整をしたら税金は返ってくるのか。 業務委託で仕事をしている会社から振り込まれる金額が、自分の計算よりもいつも少なく、3ヶ月で36万程度でした。しかし、源泉徴収が業務委託は10.21%引かれていることを知り、実際に引かれた額が振り込まれていました。なので源泉徴収後に振り込まれた給与は ②業務委託だと給与明細はないのでしょうか?会社の人に支払調書を年末に出すと言われたのですが、それがあれば確定申告はできますか? ③所得金額の計算方法はすべての収入ー55万であっていますか? 48万円以下の場合、103万の収入以下ということになるので税金が戻ってくるかと思うのですが、業務委託のお金は戻ってきますか? また、源泉徴収後の金額しかわからないのですが、すべての収入の計算をするとき、支払われた給与から計算すれば大丈夫ですか? 調べすぎて頭がこんがらがっているので、税理士さん助けてほしいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    48万円は基礎控除。 全員が受けられる控除。 なので、業務委託なら基礎控除48万円と経費を加算した数字までは非課税。 給与所得には、給与所得控除55万円が有るので基礎控除48万円を加算した103万円までは非課税。 ①そうとは限らない。 業務委託側が課税対象だったら所得税の納税義務は有る。 ②業務委託は下請けの個人事業主なので事業所得者です。 従業員では無いので給与所得者ではないので給料明細票も無い。 業務委託分は社長(親方)なので、従業員とはいろいろな面で別なのです。 ③55万円は給与所得控除の数字なので給与所得分のみ。 業務委託(事業所得)収入は48万円以下なの? そうだとしても給与所得では無いのだから103万円を持ち出してはダメ。 所得は複数あるのです。 公的年金の雑所得、家や金を売って儲けた譲渡所得、…、etc. それぞれに数字は違うのです。

  • まあ、バイト(給料)から、55万引く。 それと、業務委託の額を出して四十八万を、超えたら、超えた額の税金15パー(所得税5パー住民税10パーで)次々引かれている額と、5パーで計算した額の大小で還付か、払うか決まるだけ。

    ID非表示さん

  • (アルバイト収入ー55万円)+(業務委託収入ー必要経費) が48万円以内なら引かれた所得税は確定申告すれば全額返ってきます 括弧内の計算結果がマイナスの場合は0円として 収入金額は所得税等が引かれる前の数字を合計してください

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  • まあ、給与では無いですからね 扶養に入ってるなら親 世帯分離してるなら自分で確定申告ですが、難しいの苦手なら白色申告にして税務署で聞いたら大丈夫かなと こんがらがるなら会計ソフト入れたら大丈夫 税理士に頼むよりは安く済むよ

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