解決済み
育児休業給付金の計算について教えてください。 産休が11/25-2/26 育休が2/27~です。育児休業給付金の計算にあたって、賃金月額の算出のための就業日数11日以上の算定期間はいつからいつまでになりますでしょうか。 勤め先の給料は「月末締め」「翌月25日支給」です。 11月の出勤日数は10日で、その後産前休暇前に6日有給を取得しています この場合、賃金月額に算出に使用される賃金とは、5〜10月分の給料ですか? それとも、有給が算定期間に含まれるのであれば6月〜11月分の給料ですか?
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直近6ヶ月の給与をもとに計算されますが、1ヶ月の賃金支払基礎日数が11日以上の月が計算の対象になるので、これに満たない月は計算からはずれます。その分、さらに前の月が対象になり計算されます。 また、産休に入る月はたとえ賃金支払基礎日数(就業日数)が11日以上あったとしても、計算の対象になったり、ならなかったりします。産休に入る月を含んだ6ヶ月間と含まない6ヶ月間の総額が多いほうが計算対象になります。 質問者さんの場合、月末締めとのことなので ①産休の月を含まない 5月〜10月 ②産休の月を含んだ 6月〜11月 ①②のどちらかの総額が多い方で計算されます。
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