〇手術について 通則内に下記記載がありますので時間外特例加算は算定可能です。 手術の開始時間と再診から手術開始までの時間に注意してください。 また、「手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を記載すること。」となっておりますので所定のコードを用いたコメントが必要です。 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。) 麻酔にも時間外加算がありますので必要に応じてご確認ください。 〇再診の加算について 再診から直ちに入院した場合の時間外特例については下記のコードが設定されており要件を満たしていれば算定可能。 請求コード112018390 時間外特例医療機関加算(再診)(入院)
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