そもそもの話、生活動産を売却する場合は所得としてみなされず、確定申告の対象にもなりません。バッグや貴金属といったものを売る場合は注意が必要ですが、普通に使っていた服や靴であれば大丈夫でしょう。 また、所得に該当するとしても、生業として反復的に行うのでなければ「業」とはみなされないので、一時所得の対象になったとしても副業には該当しないと考えられます。 公務員だからってブックオフで漫画を売れないとか、さすがにそんなことはないでしょ? 不用品の処分であれば副業に当たりません。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
メルカリ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る