解決済み
国家公務員です。21年8月の人事院勧告で質問があります。①給与の超過額を4月に遡って計算することになると思うのですが、超過した分は12月のボーナスから引かれるのでしょうか?②1~3級の一部(低い号俸)の職員は該当しないのでしょうか?③9月からは新号俸で給与が支給されるのでしょうか?人事院のHPを見て自分なりに判断したのですが、分からない部分が多いので、どなたか教えて下さい。
pie_in_the_sky186様に「質問者からのコメント」からお礼を申し上げたかったのですが、方法が分からなかったのでこちらから失礼します。 ご回答をありがとうございました。特に③については公布日が関係してくることを知らなかったので大変参考になりました。助かりました。
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公務員ではありませんが人事院勧告に準拠した給与制度の会社で給与計算をしています。 ①その通りです。4月給与の所定内給与×0.24%分が12月のボーナスから引かれるようです。 ②12月ボーナスの月数などはすべての職員が-0.15カ月分少なくなるようですが、若年層や医師などに限り給与の遡及返還はないようです。 ③まだ給与に関する法律の交付日が決定していないので、改定時期は未定ですが早くても10月遅くて12月からの改定になるのではないでしょうか。
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