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契約社員の有給付与について 契約社員として週5契約で勤務しています。 週5の場合年間所定労働日数が217以上となっ…

契約社員の有給付与について 契約社員として週5契約で勤務しています。 週5の場合年間所定労働日数が217以上となっているのですが、一年間で出勤日が有給を含めて208日のみだったところ勤務日数が所定労働日数未満の時は付与されません。 との事で付与されないみたいです。 一年間は有給なしになるのでしょうか? この一年間217日以上出勤したら有給はまた勤務年数分もらえるのでしょうか? 今継続年数2.5年なので次の時は3.5年となり14日付与でしょうか? ご教授お願いいたします。

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73閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日数217日はどこから出てきた数字でしょう。ご自身の1年間の出勤予定表等で数えられましたか? 週5勤務、年50週として250日ありそうなのに、少なすぎます。 数えた年間所定労働日数を分母に、実出勤208日を除して求めた割合が8割に達してなかったのでは? 達していれば付与されないのは違法です。 しっかり出勤すべきとされた年間所定労働日数を数えましょう。期間は前回付与日から今回付与の前日までです。 もし新規付与されないとすれば、前回付与された残日数限りです。つぎの1年8割出勤すれば、勤続3年6カ月として14日付与です。

    絣袢纏さん

  • もらえないことはないです・・・ 全労働日に対して8割以上出勤すれば発生します。 勤務日数によって付与日数が変わるだけで。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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    god********さん

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