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調剤事務の休日加算についてです。 休日加算の公式は(所定点数+加算)×1.4だと思うのですが、 外来服薬支援料2…

調剤事務の休日加算についてです。 休日加算の公式は(所定点数+加算)×1.4だと思うのですが、 外来服薬支援料2の加算がある場合の休日加算の問題を解いていると、(所定点数×1.4)+外来服薬支援料料2の加算と、 薬剤調製料+調剤管理料の数だけ1.4倍してあったのですが、加算分は1.4倍しなくていいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2022年の調剤報酬改定で変更になったからです。 外来服薬支援料料2というのは今までは1包化加算という名前で調剤料として「調剤技術料」に該当する項目でしたが、改定後の現在は外来服薬支援料料2は「薬学管理料」に移行したので該当しません。 必要な服薬指導および服用中のフォローアップを行うことも要件に加わっていることから対人業務としての評価に変わたっので受付時に1包化しただけでは認めないという解釈です。

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