1か月というのは店のルールですから それは無視しても構わないのですが 法律で2週間という決まりがあります。 止める2週間前に言わないといけないです これは無視できません。法律なんで。 民法627条と言われてる方がいますが この民法627条に定められているのは 辞めます宣言はいつでもできるということと 実際の終了可能時期は最短で辞めます宣言の2週間後だということです。
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・・、 質問者、手元に「雇用契約書」って、ないでしょうか? それに、特に退職時についての記載がなければ、 民法627条を根拠に、3月31日を最後に(翌4月1日から)勤務しない、 ということで押し切ればいいでしょう。 (「バイト先の都合?知らんがな」って・・)
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