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高校生アルバイトの給料について。 給料が交通費と一緒に銀行に振り込まれたのですが、もし交通費と合わせて8万8000円を超…

高校生アルバイトの給料について。 給料が交通費と一緒に銀行に振り込まれたのですが、もし交通費と合わせて8万8000円を超えてしまったら扶養は外れてしまいますか? 交通費は103万の中に含まれますか?もし交通費が含まれない場合どのように交通費かどうか判別しているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 88000円を超えたら扶養は外れるか。 >>>>いいえ。1月から12月までに貰える給料が103万円を超えた場合は次の年から扶養が外れるという仕組みです。 交通費が含まれるかどうか。 >>>>交通費が「非課税」で振り込まれている場合はその額は扶養には含みません。例えば、給料10000円、交通費500円で計10500円が給料として振込された場合、交通費が「非課税」であれば扶養に含まれるのは10000円のみということです。

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  • 交通費を除いた月収はちゃんと会社が計算してくれます。 仮に月収が88000円あってそのうち交通費が8000円だったとしたら、あなたの月収は80000円としか計算されません。あなたが「88000円貰った。僕の月収は88000円だ!」と主張しても、却下されます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 交通費は別です また、88000円を超えたらいきなり不要を外れるわけではなく、12月の給料日に一年間の総収入を計算した年末調整を行なうので、トータルで103万円を超えていなければ途中で超えてしまって天引きされた所得税は変換されます どれくらいの課税収入があるかは給与明細を確認しましょう なお、計算は勤務日ベースではなく給料日ベースになります 1月から12月までの振り込まれた給与で計算するので、103万円を超えそうだからと言って12月のシフトを減らしても手遅れです 調整するなら12月煮振り込まれる11月までのシフトで行なう必要があります

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