お子さん、既に旦那さんが扶養する事にしてるんじゃないですか?所得税の取り扱い上、扶養家族の人数が多いほど税額が抑えられますからね。 だとすると、そのお子様をダブって申告する事は出来ませんので、「貴方が」扶養する事にする家族は0人と言う事になりますよ。よって、「無」ですね。 又、旦那さんの方が貴方より収入が多い場合、お子さんは旦那さんの扶養にしておく方が家庭全体の収入としてお得ですよ。所得税は所得が多いほど高額となりますが、その分、割引も大きいですからね。例えば、年収700万円・扶養家族が3人が2人へと1人減ったと仮定して、それだけで月の所得税額が3000円程度増えちゃうんですよ。 なので、既に旦那さんの扶養になってる場合、且つ貴方の見込み収入より多い 場合は、動かさない方が良いですよ。
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