解決済み
買戻権について教えてください。 買戻権に質権を設定するとは、なにを目的にするのでしょうか? 買戻権者が質権者にお金を借りた場合に買戻権に質権を設定したとすると、買戻権を行使して、その不動産が買戻権者に戻ってきた場合に、その不動産に質権を設定? 買戻権を行使するときの代金や費用に物上代位? どちらにしても、買戻しするお金があるなら、直接弁済すればいいですし、誰かのために設定したとしても、買戻権を行使すると、質権は抹消されますし・・・。 買戻権を行使したときに、質権者の承諾が必要なので、このときに弁済して承諾をしてもらうことになると思うのですが、そのお金は、どこから出てくるのでしょうか? 買戻しの代金を受け取った、所有権の元名義人ではないと思いますが。
もし、買戻権を行使して、その不動産を担保にするのなら、質権者の承諾は不要になると思います。
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不動産に関する質問と捉えましたので、それを前提に回答します。 基本的な目的: ・買戻しの資金を融資する側(質権者の予定者)が、融資した金を、買戻し以外の目的に使わせないようにするために、実行力を確保する。 買戻権者にお金があるなら、質権設定は無意味。 買戻実行時の、買戻予定者の資金繰りに対応するもの。 では、実際に、買戻権者が融資を受けた金を流用して、買戻しが実行されなかったら、融資者として何をするか。 質権に基づいて買戻権を得、買戻権を実行して(不動産の持主には追加で相当代金を払う)、その不動産を得る。 得た不動産を、元々の買戻権者に売ると同時に、融資した金も返済してもらう。 融資先がその不動産の購入を拒絶したら、融資は不良債権となるが、こちらはなんらかの法的処理をする。 買った不動産の方は、市場で売却して、資金を回収する。 つまり、融資元(質権者の予定者)も、その不動産の価値がわかり、融資する金額以上、かつ買戻予定額以上の価値を見出しているので、質権設定させるわけです。
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