解決済み
以下、ふたつを教えてください。 ①パート従業員を試用期間満了後に解雇するには、満了の何日前に通達しなければならないのでしょうか。(試用期間一ケ月間です。)その場合は解雇通知書が必要になりますか。 ②契約期間6ヵ月の定めありの「労働条件通知書」を渡し済みですが、試用期間を含んで6ヵ月のものを渡してしまいました。 (具体的には契約期間の日付を今月3月から8月末までとしてしまいました。) 3月1日から3月末までを試用期間のつもりでしたが、これではまずいでしょうか。 契約期間中の解雇になってしまいますか。 厳しい場合、解雇を8月末の雇止めにしたほうがいいでしょうか。
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リンク先をお読みください。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
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