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給与明細交付の請求について 昨年7月分から現在まで給与明細を頂いていません。 会社に交付するよう言う前に税務署に…

給与明細交付の請求について 昨年7月分から現在まで給与明細を頂いていません。 会社に交付するよう言う前に税務署に給与明細が交付されてないことを訴えるのはまずいでしょうか。下記長いですが、もし読んで頂けたら、まず会社に請求するべきかor税務署に直接行くべきか、皆さんのお考えを聞いてみたいと思っています。よろしくお願いします。 現在私は会社に不信感を抱いており、 どうせなら罰せられて一度頭を冷やしてほしいなと思っているところもあり、上記のように悩んでる次第です。 成績不振を私のせいにさせて同意なく勝手に基本給を下げるなどもそのうちやりかねないのでは、と思うぐらいには不信感を持っています。 理由は以下の通りです。 ・給与明細を半年以上渡さない 給料はちゃんともらっているので問題ありませんが、明細がないので保険料などの引かれた分の情報が分かりません ・給料日が決まってない これが結構一番困る 早いときもあれば月末ギリギリの時もあり、私の支払いができないこともありました。 ・同意なく管理職へ昇進 昇進自体は会社命令なのでいいのですが、労働条件など変わるので一応私の意思を確認してほしかった ・離職率の高さ 所謂ベンチャーなどに該当する会社で、少人数で会社が回っていますが、私以後4名入社し、全員半年と経たず辞めています。私以前にも2名辞めております。全員欠員が出たりしてからの中途採用なので入社時期と退職時期は異なります。辞めた理由は家庭の事情が1名ですが、あとは基本的に不満を抱いての退職となってます。 私も前任者の後に入社して1年と少しくらいしかおりませんが、流石に定着しなすぎるだろうと感じています。 ・退職の仕方 上記のうち数人、辞めると告げた当日以降の出勤をさせなくなりました。言い方としては「来なくていい」というものだったそうです。 社長からのお達しなのでみなさんその日以降出勤されてません。ちなみに試用期間だったため有給などはありませんでした。 即日退職以外は私の知る限り1ヶ月前に退職されてます。 ・社長への不信感 上記の内容は全て社長の決定で行動にうつされています。 少人数ですので、経理も社長が行っています。忙しいのは分かりますが、生活に関わることはちゃんとしてほしいなと思っています。 また、辞めていった社員への悪態・陰口、業務改善のために指導する際の言葉遣い、自分と意見の合わない取引先を馬鹿にした言動(一部の取引先からは馬鹿にしてるよね、と私に愚痴が入ってきています)、社員や取引先の一部が馬鹿すぎてコロしてやろうかと思った(勿論冗談で言ってるのはありますが、心証は最悪です)などの発言で気が滅入ります。自分が出来てたことが出来ないと強く叱責されるのも気が滅入ります。業種や営業相手が全く違うので比較対象にならないというのに。 長々と愚痴になってしまいましたが、上記の状態で給与明細の不交付をまず会社に言うべきか、税務署に駆け込むべきか、お考えを教えていただけますと嬉しいです。 ベストアンサーの方は根拠の有り無しとその正確性で決めさせていただくので、どちらも選ばないなどの答えでも大丈夫です。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰を望むのであれば労基署に通報等するのが良いかと思います。 給与明細の不交付は違法ですが、それ以上に労働法の違反が目立ちます。 給料明細の不交付 →所得税法違反で税務署管轄です 給料日が決まってない →給料は毎月一定日に支払う義務があります。 これが毎月バラバラなのは違法です。 (労基法24条違反) 同意なく管理職へ昇進 →不利益な変更は同意が必要です。 同意無く大幅に不利益変更した場合、これは無効となります。 (労働契約法8条違反) 退職の仕方 →相当な理由がない解雇は違法です。 解雇は横領や業務命令拒否など重大な事由のみ許されます。 これがなければ違法で解雇は無効です。 (労働契約法16条違反) また、即時解雇の場合は原則解雇予告手当として平均賃金の30日分を支払う必要があります。 これがなければ違法です。 (労働基準法20条違反) 現状労働法での違反が目立ちます。 労基署に証拠を揃えて依頼すれば、調査が入る可能性は十分にあります。 (労働契約法違反は調査対象となりにくいです) もし罰を求めるのであれば労基署等へ通報し、交渉で改善するのであれば社長に相談するのが良いかと思います。 ちなみに管理職との事ですが、残業手当の支払いはありますでしょうか。 管理職にする事で残業手当の対象外と説明する会社が多いですが、労働基準法での管理者要件は非常に厳しいです。 給料が他の社員に比べ高額で、経営に携わっており、出勤時間など制約がないなど認められる事の方が少ないです。 その点も少し確認された方が良いかもしません。

  • 全部は読んでいませんが、まずは会社に申し出ることが優先するべきと思います。役所に行った際に、会社に申し出たか、という問いは必ずされます。

  • 不味くないです。税務署でも監督署でもどんどん訴えましょう‼️ しかし最終的には労使問題になりますから改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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