解決済み
失業保険の需給に必要な期間について質問です。確か今年の4月から6ヶ月勤務すると、失業保険が需給可能になったとか言われていますが、派遣社員のみというような話もあるようです。現在就職活動中ですが、半年の期間限定(更新なし)の契約社員の仕事に決まってしまいそうです。その半年で受給資格が生まれると言う派遣社員の失業保険の需給資格期間に、契約社員の場合も含まれるのでしょうか?
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簡単に言えば、「初めから期間更新がない約束で契約社員に採用された場合、6ヶ月の就業期間だけでは失業のお手当をいただける権利は発生しない」、これが現行ルールです。 今年ルールが変わったのは、「期間更新があるかもしれない(曖昧な)約束で6ヶ月を勤め、その後本人が就業続行を希望するにもかかわらず、更新なく雇用契約が打ち切られてしまった場合」、これが6ヶ月の期間でもよくなった部分です。 以上から、質問者さんの場合はこの6ヶ月の期間だけでは雇用保険のお手当をいただくことはできないです・・・ ※派遣も直の契約社員も、条件としては同じです ※お手当をいただけないなりに、離職票は必ず受け取っておいてください
そもそも「勤務期間」で決まる話ではないんですが。 特定受給資格者と特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上で資格を得ます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「期間の定めのある労働契約」なら、派遣も契約社員も関係ありませんが、最初から更新なしの契約の場合には、特定理由離職者になりません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html ※離職の日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えて、 ・離職の前2年間に12ヶ月以上 ・特定受給資格者・特定理由離職者なら、前記のほかに離職の前1年間に6ヶ月以上 なら資格が得られます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1
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