解決済み
建設業経理事務3級の過去問 本社従業員の社会保険料13000円を現金で納付した。なおこのうち6000円は従業員の給料から差し引いたものである。 この体に対して私の考えた回答は保険料7000円、預かり金6000円:現金13000 でした。 でも正解は保険料ではなく、法定福利費という費目でした。なぜでしょうか。
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例えば、健康保険や介護保険、厚生年金保険の保険料は基本的に会社と従業員で折半負担(労使折半)ですが、このうち従業員が負担すべき金額は毎月の給料の支給額から控除している場合が多いでしょう。 この場合の従業員負担分の保険料については当該保険料の納付時まで会社側が一時的に預かっているというように考えることができるので預り金という負債の科目で処理することになります。 他方、会社負担分の保険料については会社側で費用処理することになるのでその際に法定福利費という科目を用いて処理を行うことになります。 なお、勘定科目としての保険料については、例えば損害保険の保険料などをイメージすればわかりやすいと思いますが、これらは法律で負担関係が定められている公的な労働保険(労働者災害補償保険や雇用保険など)や社会保険(健康保険や介護保険、厚生年金保険など)の会社負担分の保険料と識別できるように勘定科目を分けて記帳するのが一般的です。
社会のつかない「保険料」とは、生命保険や自動車保険や損害賠償保険など、保険会社に支払うもののことです。こちらは会社の固定資産や経営者などに掛ける保険で、会社の費用を使い従業員に対して掛けることは基本的にありません。 一方「社会保険料」とは、国民健康保険や厚生年金などみたいに年金事務所に払うものや、雇用保険料や労働保険料などみたいに労働局に支払うものをさします。いずれも公官庁なのが共通点です。 こちらは福利厚生に関する費用なのですが、会社負担による支払が法律で義務づけられているので「法定」福利費という勘定科目を使います。
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