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扶養内パートについて 扶養内での働き方について、調べてるのですが、今年10月に法改正されることもあり、よくわからな…

扶養内パートについて 扶養内での働き方について、調べてるのですが、今年10月に法改正されることもあり、よくわからなくなってきてしまい教えていただきたいです。今無職で夫の扶養にはいっています。 社会保険の扶養内でこれから働きたいのですが、106万の壁と130万の壁の違いが理解できません。 106万以下に抑えておけば、基本的に社会保険の扶養内でいられるのでしょうか。 また、106万の壁の場合は、以下の認識であっていますでしょうか。 ①週20時間以内勤務且つ月額88000円以内→扶養内 ②週20時間以上(例えば6h勤務×4日等)でも月額88000円以内→扶養内 ③週20時間以上且つ月額88000円以上→扶養外れ自身の勤務先社保に加入 なお、扶養内で働く場合は夫の勤務先には別に報告義務はなく、年末調整で夫の会社になにか書類を提出すればいいのでしょうか。 多数の質問となり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

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    色々とややこしいので、整理しましょうね。先ず、基準はお勤め先が101人以上か100人以下かで変わるんですよ。 で、101人以上の所にお勤めなら 1.月収88000円(年換算106万円)以上 2.週20時間以上 の「両方」に2ヶ月連続で該当する事で加入対象者となる、つまり、扶養から外れる事になります。 そして100人以下の時は 3.月収108334円(年換算130万円)以上 或いは 4.週30時間 の、今度は「どちらか」に、これ又2ヶ月連続で該当する事で加入対象者となるんです。 そして今年10月の改正は、この101人以上と言うのが 51人以上に迄広げられる、って事です。 ですので、お勤め先が51人~100人でない人には影響のないお話です。 そして、もし該当してしまった場合は、速やかに旦那さんの会社にその旨を報告なさって下さい。お手元の保険証も返して下さい。その事で社保事務所から貴方の脱退証が発行されますので、それを貴方のお勤め先に出します。それで貴方の加入手続きが出来るようになります。 勿論、扶養内で居続けられる場合は、旦那さんの会社には何も報告する必要は有機りません。

  • 扶養内でも、書類が必要な会社もあります。 130万円(なり106万円なり)超えていないことの証明です。 賃金証明書といいます。

  • > 106万以下に抑えておけば、基本的に社会保険の扶養内でいられるのでしょうか。 > また、106万の壁の場合は、以下の認識であっていますでしょうか。 大まかに言えば、そのとおりです。 > 扶養内で働く場合は夫の勤務先には別に報告義務はなく、年末調整で夫の会社になにか書類を提出すればいいのでしょうか。 一般には、扶養控除申告の配偶者欄に記入し、かつ年末調整で配偶者控除申告をすることになります。 前者により、月々の夫の税が安くなり、後者により安い税が確定することになります。 細かく言えば、社会保険の被扶養者の収入要件である130万未満(月収108333円以内)、社会保険の特定適用事業所における短時間労働者の加入要件の一つである基本給月額88000円以上(106万の壁)、税務における配偶者(特別)控除の適用範囲である年収(201.5万以下)、は、年収といってもそれぞれその中身が違っています。 130万未満、というときには、交通費などの全ての手当を含みます。 期間も1月から12月ではなく、契約が変わったところから一年で判断するため、月収108333(=130万÷12)で判断されることが多いです。 月88000円は、契約で決まる額、概ね基本給月給(時給×時間など)であり、残業、夜間割増、交通費などの手当は含めません。欠勤分を減らすこともできません。 税務の収入は毎年1月から12月までの賞与を含む全ての収入ですが、通勤費の一部など非課税のものはそこから除いた額で判断します。

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  • >106万以下に抑えておけば、基本的に社会保険の扶養内で >いられるのでしょうか。 いいえ。実績ではなく、雇用契約の労働条件の規定で決まります。 ①週20時間以内勤務且つ月額88000円以内→扶養内 いいえ。週20時間未満、または、月収見込みが8.8万未満⇒社保不加入。 『以下』と『未満』では意味が違います。 未満では、20時間ちょうどを含めません。 ③ご認識の通りです。 年末調整で夫の会社に書類提出が必要かどうかは、 夫の会社の指示に従います。 所得税法上は、規定されていません。

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