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社労士試験勉強中です。 フレックスタイム制について教えてください。 勉強する前は、フレックス(タイム制)と言…

社労士試験勉強中です。 フレックスタイム制について教えてください。 勉強する前は、フレックス(タイム制)と言えば、 出勤時間退社時間が自由で(○時までに出社のイメージ)で、会社に居なくてはいけないという時間帯もある というようなイメージでした。 今勉強していて… 清算期間なるものがあって、3ヶ月以内の期間とする あります。 フレックスタイム制の勤務になっても、上限3ヶ月しかフレックスタイム制での勤務はできないんですか。 例えば、 ○○部に異動になった。 ○○部は、フレックスタイム制だ。 となっても、フレックスタイムは、上限3ヶ月しか使えないということですか。 異動って、普通1年単位じゃないですか(4月に異動になって6月にまた異動というのは、私からは考えにくいので)。 4月5月6月とフレックスタイムだったら、またフレックスタイム制を7月8月9月とできるのですか。 説明が下手ですみません! わかりやすい、易しい表現で教えていただけると助かります! よろしくお願いします!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1カ月を超えるフレックスタイム制の場合、有効期間を協定せねばなりません。その有効期間中、協定した清算期間(1カ月を超え3か月以内)を繰り返します。1回ぽっきりではありません。その有効期間到来したら、また新期間をめぐり協定締結するかになります。 勉強されているのでしたら、「清算期間」「有効期間」が基本書にのっていますでしょうから、それぞれ読み分けてなぞってください。

  • おっしゃる通り、異動など勤務形態が変化した場合や所定労働時間に対しての割増の都合上、いつからいつまでの分と区切る必要があります。それが清算期間です。 あくまで清算期間が延びただけで、3か月しかフレックスを導入できない訳ではありません。実労働時間が所定労働時間に過不足があるかどうかを、以前は毎月清算していましたが緩和されて3か月分の合計でOKだよとなったんですね。 これにより事務手続きが簡素化されるほか、労働時間の過不足を3か月間調整できるようになり、まさにフレックスとなりましたね。

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  • 例えば一日8時間勤務で1月は出勤日数が20日であれば総時間は8×20=160時間です。実際の勤務が150時間しかなければ2月、3月で足りなかった10時間を働けばいいという事だと思います。 例 1月 160時間 実働150時間 2月 160時間 実働165時間 3月 160時間 実働165時間 合計 480時間 実働480時間 なので逆もしかりで多く働いた時間を翌月は少なくていいとかではないですかね?3カ月というのはプラスマイナスできる期間であって1月に150時間しか働いていないのを8月に多く働くはできないとか

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