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税理士の受験資格について相談です。 私はスポーツ系の大学を卒業していまして、社会科目に属する科目の受験資格に該当するのか…

税理士の受験資格について相談です。 私はスポーツ系の大学を卒業していまして、社会科目に属する科目の受験資格に該当するのか分かりません。 この授業科目の中で、該当していそうなものはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 下記一覧は国税庁の税理士の受験資格に関する質問の一部です。 心理学が該当するので大丈夫だと思います。 自分でも確認してください。 リンクも貼っときます。 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm#a-18 問18 「社会科学に属する科目」にはどのような科目が含まれますか。 (答) 「社会科学に属する科目」には、改正前(令和4年度の税理士試験以前)の「法律学に属する科目」に該当していた、法学、法律概論、日本国憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等、また、「経済学に属する科目」に該当していた、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等の科目のほか、文系学部・理系学部を問わず、多くの学生に履修の機会があると考えられる、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。 また、その科目が「専門科目」ではなく、いわゆる「教養科目」や「共通科目」として位置づけられている場合であっても対象となります。 なお、履修した科目が社会科学に該当するかどうかが科目の名称から判定しかねる場合には、授業内容が記載されている学生便覧(科目名、担当教授、時間数、授業内容等が記載されているもの)を取り寄せた後、最寄りの国税局又は沖縄国税事務所の人事課税理士試験担当係へご照会ください。 ※ 社会科学とは、一般に、人間集団や社会の在り方を主な研究対象とする学問領域を指していると考えられます。

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