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派遣社員として働く友達の育休についてなんとかアドバイスしたくて相談です。 男性で派遣元の正社員で、派遣先で働くスタイルで、同じ派遣先にて2年以上働かれております。今年の5月ごろに奥様が2人目を出産予定なのですが、1人目がまだ1才ということもあり、育休にて夫婦で助け合い、子供に集中できる環境を作りたいとのことでした。 ただ、前述の通り、派遣社員というのがネックらしく相談したら復帰できないのではないかと不安がっていたので、何かアドバイスしたいと思い、質問させていただきます。 1、派遣期間満了は6月末までだが、5月から育休が取れるのか。 2.育休期間はどのくらい取れるのか。 3.育休後、新たな派遣先を紹介できるのか。 4.男性で育休を取られた方で、どのくらいの期間育休を取得されたのか、その理由も合わせて。 以上4点、もしご教示いただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。
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育児休暇の条件は、後述のとおりです。 が、実際の適用には、派遣会社の従業員規則集によります。 ここに質問ということは、従業員規則集が無いのでしょうか? その場合、派遣会社であれば、それらを適用させる技量はないかもしれません。 1. 現在勤めている事業所で、継続して雇用された期間が1年以上 2.子が1歳6か月に達する日までに現在の労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
就業規則は、派遣会社に聞かないと 私達では、わかりません。 参考に 厚生労働省のホームページ 育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、 1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例) 2 パパ・ママ育休プラス 等の特例があります。 これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。 厚生労働省の育休制度 検索してみてください。 アドレス先頭にカギマークありので、 アドレスは、貼れないので 参考に、書きましたが、 全部が全部の企業が、厚生労働省のように同じ日数を社員に与えているのかは、 企業側の事情も有りますから お願いの姿勢に徹して、 会社に伝えてください。 くれぐれに、争いにならないように お願いするのが一番だと思います。 派遣会社と言うのが、少し気になりました。子育てご友人がんばってください。
①育休の拒否は出来ませんので取得は可能です。 ②育休の取得できる期間は在籍中に限ります。よって、現段階では6末まで取得できます。 ③育休中だからといって雇用契約の期間が延びたり、延ばすことを会社が敢えて行う必要はありません。 ④育休中の満了終了による雇い止めについて違法にはなりません。 『育休取得したことを理由に』雇い止めなどを行うことは違法ですが、『単に契約満了したから雇い止めする』ことは可能です。 育休は分割して取得できますので、契約更新を含め派遣元と相談するが最適解になります。 また、『育休をフルで取得したいからその期間の分延長して欲しい』は、会社側の裁量次第です。
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