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夫の給料明細の扶養控除の欄について質問です。ここ5年以上はずっと私も正社員で働いているので、夫の扶養には入っていませんが…

夫の給料明細の扶養控除の欄について質問です。ここ5年以上はずっと私も正社員で働いているので、夫の扶養には入っていませんが、夫の給料明細の扶養控除の配偶者の欄にずっとチェックが入っています。夫に確認してと頼んでもの全く動いてくれず、もう何年も経ちます。ここ最近はウェブ明細になったとかで、明細を見ていなかったのですが。つい先日久々に給料明細を見たら、扶養親族のその他の欄が「2」となっていました。 こどもは、高2、中3、中1、小2です。なので、扶養控除の対象になるのは、高校2年生の17歳の子供だけですよね?なので、「1」だと思うのですが、合ってますか? 再度会社に確認してと頼んでも確認してくれずモヤモヤしています。 これが間違っていた場合、何か不利益ありますでしょうか。 毎月カツカツな上に、年末調整でも返ってくるどころか、5万円徴収され、とても不審に思っています。分かる方、どうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お父さんの扶養に四人のお子さんが入ってますよね?すると、4です。 つまり、お父さんの会社の健保組合が出す保険証を子供達が使っていれば、扶養になります、 お母さんの会社の保険証を子供達が使っていれば、お母さんの扶養になります。 正確に扶養家族の提出をすると10万は還付されますよ、

  • 給料明細ではなく源泉徴収票を見て下さい。源泉徴収票に記載されている内容が確定事項です。 源泉徴収票を同じ内容のものが「給与支払報告書」として自治体に提出されています。これにより年末調整で配偶者控除を受けているが配偶者の年収が控除を受けられる上限を超えているとなれば自治体から夫の会社に問い合わせが行くので必ず修正させられることになり追徴課税となります。 追徴されていないのであれば源泉徴収票の内容は正確である、もしくは会社が超絶ブラックで給与支払報告書を自治体に提出していないという事になります。 回答する側も源泉徴収票の内容が分からなければ推測で回答するしかないので。

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