規模にもよりますが、基本的には案件ごとに作業所があります。 とてもでは無いですが、掛け持ちで出来るほど甘い仕事ではありませんよ。 >案件A案件Bなど近隣のいろいろな案件を受注 案件の規模(金額)によっては監理技術者を選任しなければならず、複数の案件を兼任することは出来ません。 ただし木造住宅などや小規模な改修工事などでは兼任している業者もあります。 労働基準監督署にも適用事業報告、時間外・休日労働における協定届、就業規則届を現場所長を事業者として提出します。 本社の代表ではなく現場所長が事業者です。
作業所Aは、工事Aのために作られたものであれば、工事Aが終了後、解体されるのが一般的ですが、工事Aに付随する追加工事や保守などのために残すこともよくあります。また近隣に工事Bが発生した場合作業所Aをそのまま利用することもありますし、新たにB工事のための事務所を作ることもあります。 都会の工事では、作業所を作るスペースが無いため、ビルの一室を借りることもよくあります。
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