解決済み
会社で労務などに詳しい方 社労士さん!教えてください。 ! 代休取得をした場合は その代休日を無給とするのか有給とするのか 就業規則に規定するべきとあります。いま給与計算実務能力検定というテキストで 問題を解いているのですが 問題文中に代休日を無給にするのか有給にするのかの規定が書かれていません。 通常(就業規則に代休日を有給とするか無給とするか書いていない場合)は 代休日は無給でしょうか?
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代休取得をした場合は その代休日を無給とするのか有給とするのか 就業規則に規定するべきとあります。 実務上はですよ。 代休を与えるんであれば就業規則に記載するんです。そのついでに無給とするって書くだけです。 なので代休を与えないのであれば、その記載もないので当然無給云々もありません。 書いてなくても当然に賃金を支払う義務はありません。
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