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会社で労務などに詳しい方 社労士さん!教えてください。 ! 代休取得をした場合は その代休日を無給と…

会社で労務などに詳しい方 社労士さん!教えてください。 ! 代休取得をした場合は その代休日を無給とするのか有給とするのか 就業規則に規定するべきとあります。いま給与計算実務能力検定というテキストで 問題を解いているのですが 問題文中に代休日を無給にするのか有給にするのかの規定が書かれていません。 通常(就業規則に代休日を有給とするか無給とするか書いていない場合)は 代休日は無給でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    代休の日は労働義務が無い日なので、 ノーワークノーペイの原則から無給とする 事業所が大半でしょう。 私は実務上、就業規則に代休の日は無給とする、 と定めるようにしています。 給与計算実務能力検定のテキストは 代休は無給、という文言はありませんが 労基法上、これを通常の取扱いとしています。 法定休日に9時間労働しているので、 8時間分は0.35で割増差額、 1時間分は1.35の割増 と分けて解説しています。

  • 代休取得をした場合は その代休日を無給とするのか有給とするのか 就業規則に規定するべきとあります。 実務上はですよ。 代休を与えるんであれば就業規則に記載するんです。そのついでに無給とするって書くだけです。 なので代休を与えないのであれば、その記載もないので当然無給云々もありません。 書いてなくても当然に賃金を支払う義務はありません。

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  • 無給です。

  • 代休日は無給でしょう。逆になぜに有給になると思うのでしょうか。 毎週水曜日が定休日だけど、今週だけ木曜日に変えたという時に給料が出来ますかね?

    なるほど:1

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