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夫の協会けんぽ扶養中の失業保険について質問です。 現在、夫の扶養に入っていますが、3月から8,450円/日の失…

夫の協会けんぽ扶養中の失業保険について質問です。 現在、夫の扶養に入っていますが、3月から8,450円/日の失業保険を120日間支給される予定です。3,612円/日以上は扶養から外れることは承知してますが、8,450円✖️120日だと合計で1,014,000円となり、仮に受給後も無職だった場合、年間所得は130万円以下となります。 その場合でも3,612円を超えた時点で扶養は外れないといけないのでしょうか? ネットで色々調べていた所、受給後も無職の場合は外れなくても良い場合があると読んだのですが、ご存知の方はおられますでしょうか?? 何卒ご教示頂けますと助かります。

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回答(3件)

  • 年間130万円未満でも、 130万円÷360=3,611.1…3,612円以上となりますと 基本手当(失業給付)の受給中の120日間は被扶養者の対象外となります。 待期期間+給付制限中は被扶養者は可能です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 日本年金機構(協会けんぽ同)の被扶養者の手続きです。 (1)収入要件の※1をご確認下さい。 基本手当の日額3,611円以下も要件となっています。

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  • 年収は関係ない 12ヵ月130万以下見込 12倍して130万以下 要は月108,333・日額3,611 日額3611以下になったら扶養なれる 失業保険終わって無職なら扶養なれる

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