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土木工事における安全対策に関する質問です。 工事では、2m以上の作業場では墜落制止用器具の着用であったり、85cm以上の手すりの設置が安全衛生法で決められているかと思います。しかし、例えば1.5mの高さの作業床に90cmの手すりをつけたとします。そうすると、万が一手すりから落ちると落ちる高さは2.4mのため、高所からの墜落、ということになります。こういった場合、墜落制止用器具は不要なのでしょうか?安全側で考えた場合、つけとけよという話ではありますが、法律上どうなるのか、という所がとても気になります。 ご教授ください。できれば、〇〇という法令、施工令の△条に則って考えて必要・不要というような答えを頂きたいです。よろしくお願いします。
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基本的にはGLから2m下 なので安全帯いらないですね。 というか実際2mだとランヤードが伸びてる間に墜落するので正直意味ないんですよね
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