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【専門実践訓練給付制度 利用、失業給付の待機期間制限の短縮は可能か】

【専門実践訓練給付制度 利用、失業給付の待機期間制限の短縮は可能か】・8年勤めた会社のパワハラと持病のヘルニアの事もあり転職しようとしましたがなかなか見つからず、専門実践訓練給付制度対象の看護専門学校に進む事になりました。 3/31退職、4/6入学予定です。 教育訓練支援給付金も使用予定ですが、先に失業給付の待機期間2ヶ月(自己都合の場合)の期間の後に失業給付90日があり、その後に教育訓練支援給付金制度が使用出来るとの事ですが、パワハラの申立書やヘルニアの診断書があれば失業給付の待機期間制限を無くす事は出来るのでしょうか? パワハラの相談を人事にずっとしていましたが何もしてくれない事、ヘルニアで騙し騙し仕事をして来た事、教育訓練支援給付金が基本手当日額の×0.8になるのが2024年4月が最後との事で、職場に見切りをつけ今年入学する事になりました。 失業給付の待機期間の2ヶ月が厳しく、調べると【(自己都合の場合)】とよく見るので、会社都合や特定理由離職者となればこの待機期間は短縮出来ないでしょうか? 特定理由離職者は再就職が可能な場合にしか貰えないので学生になる場合は難しい事、パワハラは会社側は認めないと思うので、自己都合の離職票を受け取った後に申立書をハローワークに提出しなればならず、認定がおりない事も多々ある事はネットで調べました。 何か方法は無いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    病気理由の退職は本人の申立てと医師の就労可能証明書などでハローワークが判断します。 3/31退職だと離職票は2週間は手元にないかと。 それから失業給付の手続きをします。 その際に病気理由の退職の話をすると就労可能証明書などが渡されます。 主治医に記入してもらいハローワークへ提出する。 説明会もあるし、失業認定日もあります。 学校は遅刻、早退、欠席をすることになると思います。 専門実践は出席率と成績基準があるので注意です。

  • たしか、短くできたと思います。 診断書が必要かな

  • 失業給付の待機期間の短縮は、一般的には難しいです。パワハラやヘルニアの診断書を提出しても、それが直接的な離職理由と認定されるかはハローワークの判断になります。また、特定理由離職者の認定も再就職が可能な場合に限られます。ただし、具体的な状況や詳細については、直接ハローワークに相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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