教えて!しごとの先生
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司法書士の勉強をしています。 不動産登記法の記述の数次相続でわからないことがあるので教えてほしいです。 ①Aが死…

司法書士の勉強をしています。 不動産登記法の記述の数次相続でわからないことがあるので教えてほしいです。 ①Aが死亡、Aには配偶者B子CとDがいる。 Cには配偶者E子Fがいる②Cが死亡した。 ③BはEに相続分を譲渡DはFに譲渡 もしこの場合EFで遺産分割してて土地をEが相続することになった場合申請は1件で できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • できますね。まさに平成30年3月16日法務省民二137号通知、「異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされたあとに遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について」の事例です。 原因は「年月日C相続年月日相続」です。ただし、一件で申請できるのは遺産分割協議をした場合のみです。同じ事例で遺産分割協議をしない場合は一件ではEF名義にできません。混乱しがちですのでご注意を。

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