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有給休暇の時季変更権について 今年の5月下旬から産休に入る妊婦です。

有給休暇の時季変更権について 今年の5月下旬から産休に入る妊婦です。先日、会社から有給休暇の取得日を変更してほしいと交渉されました。それが正当なものなのか疑問だったのでご相談させてください。 昨年11月頭に妊娠が発覚し、上司には同月下旬に妊娠したことと、出産予定日を伝えておりました。 また、今年の1月下旬にも以下の内容を伝えており、上司から了承を得ておりました。 ・産休後、育休を取らずにそのまま退職する ・産休に入る前に有休を全て消化する 有休は20日強残っているので、4月の下旬に入る頃が最終出勤日になります。 上司へも、有休取得した場合の最終勤務がいつになるのかもきちんと伝えておりました。 しかし、今になって突然「後任への引き継ぎが十分に行えない可能性があるから、有休取得日をずらしてほしい」と言われてしまいました。 会社側の意見は、「まだ後任を雇えていないから、今すぐ採用しても、1ヶ月と少ししか引き継ぎ期間がない」「業務が詰まっている月末と月初の数日間(4月下旬と5月GW明けの数日間)に出勤して、引き継ぎを完了させてほしい」というものです。この引き継ぎで出勤する分、代わりに4月中旬の比較的業務が少ない時期に有休を取ってくれとのことです。 妊娠したことはかなり前から伝えていましたし、これで引き継ぎ期間が短いと言われるのは納得がいきません。 採用スケジュールが遅すぎる会社の責任ではないかと思っています。 このような状況でも有休の時季変更権は認められてしまうのでしょうか。 ご回答いただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、回答として 退職日が決まっている人への時季変更権は行使できませんので 質問者様が、退職の時期をずらしても良いって思われたら ずらすことは可能です 正直私も採用関係の仕事していますが 今本当に採用が難しいですから 会社側の言う時期に人が入ってこないこともありますし 後は質問者様のお考え次第かと思います

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  • 退職日以降への時季変更権(有給を使わせないこと)は不可能ですが、予定より前に変更(有給は使える)であれば時季変更権の使用は理由によりますが可能です。 時季変更権が使えるのは事業の正常な運営を妨げる場合です。 引き継ぎができないことは事業の正常な運営を妨げることになるので、時季変更権の使用は認められると思います。

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    ありがとう:1

  • 産休ズラせは無理だろうけど、有給はどうなんでしょう? 産休明けに有給使ってその後退職を認めてくれるなら…くらいが落とし所な気がしないでもないですけど、 縁起でもない事を言いますが、妊娠なんていつ何時トラブルが起こるか分かりません。 一般的には34週からですが その頃だとまだ生まれてもらっちゃ困る時期。「切迫早産気味だから自宅安静で」なんて言われることもままありますから、 どうしても有給消化後に産休に入りたいなら 交渉としては「私はいいけど 切迫早産で出社出来ない可能性もあるし、そうなったら引き継ぎ出来ませんけど それでいいですか?」ってのを加えて 前述の提案をしてみては?

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