解決済み
労働基準監督署 から 助言やあっせんを いじめやハラスメントなどで 指摘すると 会社は1ヶ月以内に返答しないと 労基は動きますか?
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監督署から事業所に示達される書類には 1.指導票 2.勧告書 があります。 強度は1<2であり、いずれも期日を区切って是正期日が書かれています。 従いまして、この期日を過ぎた場合には指導が入ります。 それでも従わない場合は法人と代表者、関係者が書類送検される事もあります。 監督署には司法警察権がありますからね。
なるほど:4
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助言もあっせんは強制力はないので、会社が拒否したらそこで終わりです。 労基は個人に対するいじめやハラスメントには積極的な関与はされません。 弁護士を頼った方が効果があると思います。
なるほど:3
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はい、労働基準監督署からの指導や助言に対して、企業が1ヶ月以内に適切な対応をしない場合、労働基準監督署は法的手段を講じることがあります。ただし、具体的な行動はケースバイケースで異なります。法的手段には、是正勧告や是正命令、罰則などが含まれます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
なるほど:3
ありがとう:1
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