解決済み
休暇希望を出したのに希望を通して貰えないのは違法、パワハラになりますか?私はシフト制・週休二日制の職場で働いており、休暇希望は毎月決まった日までに所定の用紙に記入して管理者へ提出することになっています。 先日、同僚が「休暇希望した日が休みになっていない、これはパワハラだ」とシフト作成した管理者と揉めていました。 私は就職する際に「シフト希望出してもらっても、その日の業務量や人員確保の都合によっては希望通りにはいかないこともある」と説明受けていた為、どうしても休みたければ有給休暇の申請すれば良かったのにと思い、同僚の主張にはあまり同意できません。 シフト制の職場で、契約上決められた日数の休みは与えられているが、希望した日が休めない、というのは違法やパワハラになりますか?
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希望はあくまでも希望です。 その通りに休めるとは限りません。 違法でもパワハラでもありません。 会社規定の公休日数や連勤日数守って、有給での希望休だなら別ですけど、有給にしても別に有給申請書提出となってたら、申請書を提出してないと有給にはなりません。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
なりません 有給での休みとごっちゃになっているんじゃないですかね
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