教えて!しごとの先生
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バイトの契約期間が3月末までなのですが、諸事情により2月末で辞めたいと2月上旬にマネージャーに伝えたところ、辞めるなら2…

バイトの契約期間が3月末までなのですが、諸事情により2月末で辞めたいと2月上旬にマネージャーに伝えたところ、辞めるなら2月の給料を時給3000円から最低賃金の1200円に落とすと言われました。これは大丈夫なのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時給については労働契約で定めているはずなので、金額を一方的に変えるのは契約違反です。質問者さんは、即時に退職することができます。

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