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業務でレンタカーを借りた場合の時間は労働か? 1日の労働時間が9時~17時とします。 出張や外出でレンタカーを使…

業務でレンタカーを借りた場合の時間は労働か? 1日の労働時間が9時~17時とします。 出張や外出でレンタカーを使うことが決まっており、 前日に内勤で17時まで社で仕事をしたのち、翌日のためにレンタカーを借りる場合の質問です。 (1) レンタカーを借りたのが18時、それに乗って帰宅したのが19時の場合 (2) レンタカーを借りる手続きのみしたのが18時、その後徒歩で帰宅したのが19時の場合 上記(1) (2)で時間外労働とみなされるか否かを教えてください。 (1)の場合は、19時まで通勤とみなすのでしょうか? (2)の場合は、18時までは時間外労働で、それ以降は通勤となるのでしょうか?

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回答(2件)

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    時間外労働は「指揮命令下」での作業になりますから、乗って帰る、帰らないに関わらず、基本的には18時の事務手続きまでです。 「その車に乗って、どこまで行ってほしい」が業務命令なら「そこに行く」ところまでが命令ですが、「翌日のためにレンタカーの手続きをしておいてほしい」であれば手続きをするところまでが業務命令です。 そこを経由するのに大幅な時間がかかるなら、時間外手当ではなく出張手当を適用するのが妥当です。ただし、出張手当の適用は別に規定があると思うので、それに該当するかどうかは分かりませんが。

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