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育休制度についての質問です。 労使協定で、「入社一年未満の育休取得は不可」と、されている場合についてですが、ここで…

育休制度についての質問です。 労使協定で、「入社一年未満の育休取得は不可」と、されている場合についてですが、ここで言う“一年”とは、いつの時点での一年なのでしょうか。昨年9月1日に入社して、出産予定日が今年の11月だとすると、育休申出時点が9月1日以降となるため、育休取得は可能ということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そういうことです。入社1年経過していれば、育休申し出可能という意味です。 ただ出産労働者か、配偶者かでことなります。出産労働者ですと、出産日翌日から8週の産後休業開始、その8週終わる翌日から育休開始となりますが、育休開始1カ月前申し出時点で、入社1年経過していればいいことになります。 出産配偶者をもつ労働者(男性)ですと、はやくて出産予定日育休開始するなら、その申し出1カ月前に入社1年経過していればいいことになります。それより早く出産予定日がくるなら、入社1年に達した日に育休申し出て、その1カ月後に育休開始となります(出生時育休を利用するなら2週後)。

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