教えて!しごとの先生
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育休明けに時短ではなく根本的に勤務時間減らされるのは不利益取り扱いになりますか? ちなみに勤務時間が 8時間から…

育休明けに時短ではなく根本的に勤務時間減らされるのは不利益取り扱いになりますか? ちなみに勤務時間が 8時間から4時間に減らされるので 給料も半分になります。 理由としてはやってもらう仕事が無いと言われてます。

補足

私のやっていた仕事は 次の方を雇っているので戻るポジションはありません。

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127閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 不利益扱いになります。 本人が希望して勤務時間を減らす分には自由ですが、本人の同意なく減らすのは違法です。 必ずしも全く同じポジションに戻す必要はありませんが、同等の仕事に戻す義務が会社側にあります。

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  • はい。 育休から戻るのは分かっていることなので仕事を用意しておくのが会社の仕事です。

  • 男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で育休を理由とした不利益な扱いを禁じています。 勤務先に違法であり容認できないとはっきり告げてください。 だまって従えば容認したとみなされ、問題はなかったことにされてしまいます。

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