教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員試験 内閣総理大臣について とある同じシリーズの参考書(問題集)において、 写真の黄色で囲まれたところのように…

公務員試験 内閣総理大臣について とある同じシリーズの参考書(問題集)において、 写真の黄色で囲まれたところのように「この連署は、効力要件ではない」と書かれていたのですが、(憲法の参考書)写真の緑色で囲まれたエの選択肢が正答でした。(行政学の参考書) 2枚目のエの最後の行では「連署することが必要とされている」と書かれています。 これは『形式上連署が必要とはされているが、連署がなくても効力は発生する』と考えて良いのでしょうか?

続きを読む

37閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    連署がなくても発生するとかではなく、連署をするという流れがあるみたいなものですね。 効力要件がないというのは、連署したから効力が発生するということではないという意味です。 連署はあくまでもただの確認。みたいなニュアンスですね。 形式上しなければならないからしているみたいな感じです。そのため、しなくても効力が発生するというのは正確に言えば違います。

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

内閣(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる