教えて!しごとの先生
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建築業の社員で働いているものです。 建築業なので、第2.第4土曜日、日祝日の 出勤は割増で給料が支払れるのですが…

建築業の社員で働いているものです。 建築業なので、第2.第4土曜日、日祝日の 出勤は割増で給料が支払れるのですが、 例えば、第3土曜日を休み 第4土曜日を出勤したとしたら会社が休んだのを第4土曜日とし 割増で給料を支払れないなど、 会社側で出勤を調整されています。 他にもあるのですが、 これはどうなんでしょうか? 労働基準?に反していないのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 分かる方おられましたら教えて頂きたいです。

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回答(2件)

  • 振替休暇と代休の関係だと思いますが 御社の36協定や休日労働をどの様に規定しているかわかりませんが 例えば第二、第四土曜日を休暇にしていて25%の割り増し賃金の対象だった 場合で第二土曜日に絶対に出勤しないといけない事案が有るので 来月は第一土曜日を休んで第二土曜日に出勤してくださいって 前もって言われれば振替休暇扱いに成るので割り増しは有りません。 逆に割増賃金対象の第二土曜日に出勤したので第三土曜日を休んでくださいって 第二土曜日に出勤後に言われたら代休扱いに成るので割増賃金の対象で 35%の割増賃金を受け取る事に成ります。 貴方が書いて有る例だと会社が事前に 第三土曜日を休ませて第四土曜日に出勤させてるので振替休暇に当たるので 25%の割り増しには成りません。 前もってか事後かの話。 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/59032/#:~:text=%E4%BB%A3%E4%BC%91%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96,%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%82%B9%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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  • 第3土曜休み、第4土曜出勤 → 第4土曜休み(第3から移動)というように読めますが、休みじゃなくなった第3土曜の給料は出ているんでしょ? 法定外休日出勤の給与の割り増しについてですが、実際貴方の会社で法定外休日をどのように割り振っているのでしょうか? 本体分の給与(100/100)が支給されていなければ判断は簡単ですが、割り増し分(25/100)の支給の可否はそう簡単ではありません。 1ヶ月分の勤務割り振りの実態全部を調べないと正確なところは分かりませんので、そこに書かれているだけの内容で是か非かと言うのは困難だと思います。

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