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地方公務員の差額支給について質問です。 私は令和5年度から市役所で働いているのですが、お恥ずかしい限りですが差額支…

地方公務員の差額支給について質問です。 私は令和5年度から市役所で働いているのですが、お恥ずかしい限りですが差額支給について良く分かっていません。私の場合、初級で任用されているので給与自体が令和5年度12月に12000円上がったのですが、4月から11月までの7ヶ月分、84000円が別に貰えるという認識であっていますでしょうか? また、支給は12月の勤勉手当に含まれているという認識で合ってますでしょうか? 分かりにくい文章ですいません、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 普通、差額支給は別に支給です。 支給準備が整ってから支給で冬の期末勤勉手当と同じ日に支給されていても別々に支給されることになります。 金額は夏の期末勤勉手当分の差額も足してやれば概ねそのとおりです。 正確には地域手当や超過勤務手当単価も多少影響を受けます。 地域手当があれば、計算式は本給×支給率(%)になります。 よって、本給が12000円上がるなら地域手当も少し上がることになります。(例えば本給20万地域手当10%なら地域手当は二万円 本給が21.2万円なったなら地域手当は2.12万円 差額は0.12万×7ヶ月 期末勤勉手当の基礎額には地域手当も含まれるのが一般的ですから、そちらも多少額が増えます) また、時間単価も変わりますから、超過勤務手当など時間単価が関わる手当も影響を受けます。 例えば、4月〜11月に超過勤務手当の支給実績があればその分の差額支給もあります。

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  • 惜しい! ●給与自体が令和5年度12月に12,000円上がったので、4月から11月までの7ヶ月分84,000円と、6月のボーナスのアップの分が別に貰えます。 また、差額支給は勤勉手当に含まれず、別途に支給されます。

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