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産休の支給額について 無知で申し訳ありません。 2月28日出産予定日でしたが、都合により2月19日に計画…

産休の支給額について 無知で申し訳ありません。 2月28日出産予定日でしたが、都合により2月19日に計画分娩となりそうです。その場合に、早まった分の産休支給額はやはり損するしかないのでしょうか。10日分もらえず損してますよね。 私は、産休前は有給を使って仕事はしていませんでした。以下の通りです。 ◾️産休期間(1月18日から適応)よりも前に有給を10日使って仕事はしていませんでした。 ◾️また、12月いっぱいも切迫早産診断で仕事をしていません。 有給ではなく、産休になる…ということはやはり難しいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ちょっとよくわからないのですが、出産が計画分娩で早まっても、産前休開始は動きませんが、健康保険からでる出産手当金は、早まった場合実際の出産日からさかのぼる6週前までの就労せず賃金出ていない日(出てあるなら手当金が上回るならその差額)がでるようです。 申請書書く前に、保険者(協会けんぽ、健保組合)に問い合わせてみてください。

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