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労働基準局にパワハラがあると認定された会社にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。

労働基準局にパワハラがあると認定された会社にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。

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回答(3件)

  • たぶんペナルティは無いと思います。パワハラは社内行為なので労働基準に該当しないでしょう。もし訴えるなら民事訴訟なので弁護士に依頼してください。その際、ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠が必要です。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。 https://www.bengo4.com/ メールでの無料相談可能で、その後面談で初回30分の無料相談ができます。別の弁護士であれば初回30分無料相談が何度でもできます。 弁護士の中には法外な慰謝料請求金額を提示し契約させようとする不届きものもいるので注意してください。多数の方と相談し同じような回答を話してくれる弁護士が信頼できるでしょう。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50

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  • 行政(厚生労働省労働基準局や都道府県労働局、労働基準監督署など)が「パワハラ」や「セクハラ」のような「ハラスメントの有無」を認定することはありません (労災請求は別)

  • パワハラが認定された場合、労働基準局は指導や是正勧告を行います。重大な場合には、労働基準法違反として罰則が科せられることもあります。具体的には、法人に対しては最高で300万円の罰金、個人に対しては最高で6ヶ月の懲役または50万円の罰金が科せられます。ただし、具体的な罰則は事例や状況によります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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