教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給付制限あり、日数90日の雇用保険を1月1日から受給している場合

給付制限あり、日数90日の雇用保険を1月1日から受給している場合59日後の〜3月29日までに開講する職業訓練に受講が決まった場合は職業訓練に通っている間の雇用保険の受給が延長すると説明を受けた記憶があるのですが間違いないでしょうか? 給付制限ありの90日でも、職業訓練の受講日までに1/3の給付対象日を残さなければ延長は難しいのでしょうか?

続きを読む

48閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限がある場合は、入校式の時点での残日数が31日以上あれば、失業給付を延長出来ますね。 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-3.html 31日以上、残日数が残っていない場合は…延長は出来ないので、給付期間が終われば、失業給付も終わりです。 その後、給付金の条件に見合うようであれば、、、月10万円+交通費を貰うことは可能ですが、条件に見合わないようであれば、何も貰わずに訓練に行くことになりますね。

  • はい、その通りです。雇用保険の給付日数は、職業訓練を受けることで延長される可能性があります。ただし、そのためには職業訓練開始日までに給付対象日数の1/3を残しておく必要があります。例えば、90日の給付日数がある場合、職業訓練開始日までに30日以上の給付日数を残しておく必要があります。これは、職業訓練中も生活を維持するための保障となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる