教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

不動産登記法における次の事例ついて。 甲(債務者)所有のA不動産と乙(物上保証人)所有者のB不動産に1番抵当権(Xさん…

不動産登記法における次の事例ついて。 甲(債務者)所有のA不動産と乙(物上保証人)所有者のB不動産に1番抵当権(Xさん)が設定されている。B不動産には2番抵当権(Yさん)も設定されている。このとき、XがB不動産のみを競売にかけたとき、Yとしては、債権者代位により、乙に代位して、原因「年月日代位弁済」として、1番抵当権の移転登記を申請するそうです。 この登記方法と、原因「年月日民法392条の第2項による代位」による抵当権代位の登記方法では、何が違うのでしょうか。上の事例では、このどちらも申請することができる気がするのです。

続きを読む

34閲覧

回答(1件)

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる