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不動産登記法における次の事例ついて。 甲(債務者)所有のA不動産と乙(物上保証人)所有者のB不動産に1番抵当権(Xさん)が設定されている。B不動産には2番抵当権(Yさん)も設定されている。このとき、XがB不動産のみを競売にかけたとき、Yとしては、債権者代位により、乙に代位して、原因「年月日代位弁済」として、1番抵当権の移転登記を申請するそうです。 この登記方法と、原因「年月日民法392条の第2項による代位」による抵当権代位の登記方法では、何が違うのでしょうか。上の事例では、このどちらも申請することができる気がするのです。
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