動きません❗ 解雇されてはじめて30日前の予告か?30日分の給与が払われているか?してない場合労働基準法違反で指導する可能性があり人事や不当解雇など労使問題には介入できません❗ なぜなら監督署は警察と同じで労使問題は民事であり民事不介入の原則があります。 因み労使問題の管轄は労働委員会になります。 そうならない防ぐために労働組合をつくり備えが必要です。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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労働基準監督官が違反を指摘できるとすれば、解雇手続きの不備や解雇できない時期の解雇くらいです 解雇の正当・不当についてはいっさい関与できません 雇い止めについては、告示に違反していれば法違反ではないけれども指摘することはできます
なるほど:1
はい、労働基準監督官は、雇用に関する問題、例えば雇い止めや不当解雇などが発生した場合に、労働者の権利を守るために介入します。具体的には、労働基準法や労働契約法などの遵守を監督し、違反があった場合は是正指導や労働審判を行います。また、重大な違反があった場合には、法的な措置を取ることもあります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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