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【内装工事費用の減価償却期間について】 鍼灸整骨院を開院し、内装工事で、個室を作りるために壁を建てました。 この時の耐用年数は、 店用簡易装備として3年で焼却できますか?また木造の建物に分類されますか? よろしくお願いいたします。
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内装ということは、鍼灸院そのものを立てたのではなくてもともと建物はあるんですよね。だとするとその建物の耐用年数で処理するのが基本です。建物の情報がないのでそれ以上は不明です。 鍼灸整骨院なら定期的に内装を作り替えるような業種ではないだろうし、壁とかは簡易装備ではないから、店用簡易装備には該当しないと思います。 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6.html
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