労働基準監督署にはそもそも「営業停止権」はありません。 違法薬品が流出しているとか、死亡案件の労災があったとかの場合に限り、「業務の一時停止」は指示出来ますが、普通の労災事故では少々多発してもそれは発動できません。 なので「営業停止」にする方法はありません。 食品を扱う会社なら、食中毒案件が発生すれば3~5日間くらいの営業停止はありますが、これは労働基準監督署ではなく「保健所」の権限・管轄になります。
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